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仮想通貨にまつわる税務に対応するべく、仮想通貨税務アドバイザーの認定を取得いたしました。仮想通貨の運用益の計算は煩雑で、また個人で運用するか、法人で運用するかによってもその税務上の取扱いが異なります。お悩みの際は、お気軽にご相談ください。

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。平成30年1月以降の取扱いは下記通りです。

ふるさと納税は、好きな市町村に寄付をし、その見返りとして特産物がもらえる上に、その翌年の住民税が安くなるという仕組みになっています。人それぞれの所得に応じて、限度額があるのですが、限度内におさめると、「寄付をした金額-2000円」の税負担が軽減されます。

電気供給業における設備投資について、即時償却や特別控除を受けられる優遇税制が、平成29年3月末までの取得・事業供用で終了となりました。


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