新固定資産税特例について

2018年05月25日

みなさん、こんにちは。

一つ前の記事が「あけましておめでとうございます」の新年のご挨拶でした。

ご無沙汰しておりました。

今日の記事は、新固定資産税特例(生産性向上特別措置法)についてです。

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平成30年度税制改正で、中小事業者等が取得した機械装置等の固定資産税(償却資産税)を3年間、最大ゼロまで軽減できる、新固定資産税特例が創設されました。ただし、措置法の名前の通り、対象の機械装置は生産性を向上させる一定の機械に限られます。

現行、中小企業等経営強化税制を適用すれば、固定資産税(償却資産税)負担が半分に軽減される特例があります。こちらは平成30年度末で廃止となる予定ですが、今回の新特例を適用すれば、3年間の税負担が半分から最大ゼロ、となる可能性が出てきました。中小企業等経営強化税制を適用しようとしておられた方は、新税制の方が有利となる可能性があるため、今一度ご検討ください。償却資産税は、各固定資産の評価額に1.4%を乗じて求められます。例えば、1,000万円の機械を期末に取得し、その資産が要件を満たす場合は、初年度14万円、2年目以降の評価額が下がったとしても、3年間で20万円以上の償却資産税の負担が軽減できることになります。

機械装置等の固定資産税=償却資産税は、各市町村で課税されるものため、その取扱いは全国の市町村で異なっています。ただし、9割を超える自治体が3年間の税率をゼロとする意向のようです。

ご注意頂きたい点は申請の手順です。一連の流れの順序が変わると、適用ができなくなる可能性もありますのでご注意ください。今までよりも計画的な設備投資が求められます。

①工業会証明書の取得

②認定経営革新等支援機関による事前確認

③自治体による計画の認定

④設備投資の実行

また、上記②の認定経営革新等支援機関に関しては、会計事務所等が業務を行うことが多くなっておりますが、兼本会計事務所としても、近日支援機関としての登録を済ませる予定です。

特例対象となるような設備投資計画をされる方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。


経営計画・融資に強い大阪・天王寺区の税理士事務所

兼本会計事務所

税理士 兼本宗徹