売電事業の事業税申告にご注意

2017年12月07日

 電気供給業における設備投資について、即時償却や特別控除を受けられる優遇税制が、平成29年3月末までの取得・事業供用で終了となりました。

 電気供給というと、風力や水力、地熱や太陽光、バイオマスなどが思い浮かびます。あまり再生可能エネルギー事業を行っている事業者様は多くないかと思いますが、太陽光なら比較的身近ではないでしょうか。

 さて、お話は電気供給業(売電業)をされている事業者(法人)の申告についてですが、地方税の事業税の申告に注意が必要です。

 通常、事業税は法人税と同様、売上から経費を差引いた利益(税務上の所得)に対して、課されるものです。ただし、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)により電気供給業を開始した場合は、電気供給を始めた事業年度から「電気供給業」を行うことになり、法人事業税は「各事業年度の収入金額を課税標準とした収入割」で申告しなければなりません。(※ただし、売電収入が全体の売上高の10%程度以下である場合は、原則通りの計算が認められます。)

 事業税が収入割で計算されると、電気供給業で大きな経費がかかり、電気供給部門で損失が出ていたとしても、事業税の税負担が発生することになります。

 申告に当たっては、通常の申告よりも手続きが煩雑になるため、ご不明な点等があればお気軽にご相談ください。

(参考)大阪府HPより https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/775/00004944/denkikyoukyugyou.pdf


大阪・天王寺区の税理士事務所

  兼本会計事務所 

税理士 兼本宗徹